”在宅医療”という言葉をyahoo辞書(大辞林)で調べてみると、
「病院や自治体と連携しながら自宅での治療を目的にした医療体系。病院から医師や看護師が定期的に訪れたり、情報機器を用いて容体を捉え、適切な治療にあたる。」と書いてあります。

分かりやすく言うならば、「通院が困難な患者様に対し、患家(自宅)に医師等の医療従事者が赴いて診察、治療をおこなうこと」と思ってください。
在宅医療の対象
- 寝たきりの状態などにより、外来通院をする事が困難な方
- 寝たきりまではいかないものの、外出を伴う外来通院が非常に困難な方
- 入院をしている方が退院したものの、退院直後のため外来通院をする事が困難な方
- 悪性腫瘍末期状態・神経難病・認知症などで、住み慣れたご自宅で治療を希望される方
といった事が挙げられます。しかしこれら以外でも通院が困難な状況があるようであればご相談に応じますので、まずは聞いてみてください。
高齢化と在宅医療
我が国の総人口は、平成 23(2011)年 10月 1日現在、1億 2,780万人であった。65歳以上の高齢者人口は、過去最高の2,975万人(前年 2,925万人)となり、総人口に占める割合(高齢化率)も 23.3%(前年 23.0%)となりました。約4人に1人は65歳以上なのです。
高齢者の方ばかりが在宅医療の対象というわけではありませんが、この数字を見ても分かるとおり高齢化社会を迎えた今、在宅医療はなくてはならない存在に変わってきております。
在宅医療と介護保険
平成12年より介護保険法が施行され、原則65歳以上の方は介護サービスを受けることが出来ます。
在宅医療をおこなうにあたっては、介護保険サービスを抜きにして考えることは出来ません。例えば介護保険では訪問看護や訪問リハビリテーション等をおこなうことが出来ますが、これらを行うには医師の指示書が必要です。当然ながら医師が指示書を出すためには患者様の病状を把握し、それらが必要であるかどうかを判断しなければなりません。
国のほうでも、「他職種連携」といって、患者様にかかわるさまざまな職種の方の連携があってこそ、真の在宅医療が提供出来る、といてますので、特に介護保険サービスとの連携は不可欠なのです。